令和7、8年度は基礎控除がパワーアップ
年末調整の季節となりました。私の関係する書類は基礎控除と生命保険控除のみなので、扶養家族や火災保険などの申告が必要な方よりずいぶんシンプルな手続きとなります。
これまで勤めてきた会社は基礎控除の申告部分は会社で処理してくれることになっており、生命保険控除の申告の記入だけでOKでした。現在の勤め先は基礎控除の申告も記入するタイプの会社です。毎年給与明細を見ながら格闘しております。
税制改正により令和7年度は所得税の控除額が引き上げられました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/102.pdf
国税庁
- 基礎控除の見直しがされました。令和7、8年度は基礎控除が58万円に引き上げられ、収入に応じてそれぞれ金額が加算されます。なんで令和9年度以降は加算額がなくなってしまうの..という感じですが。
- 給与所得控除の見直しがされました。最低保障額が55万円→65万円に引き上げられました。
- 特定親族特別控除が創設されました。これによって大学生などの扶養家族を持つ方の税負担が軽減されることになります。
これによって自分の所得税の計算をしてみますと、
給与支払金額 − 給与所得控除額 ※表1= 給与所得額
給与所得額 − (社会保険等の金額 + 生命保険の控除額 + 基礎控除額)= 課税所得額
課税所得額 × 5%(課税所得が1,949,000円以下なので※表2)=所得税額
となり、給料から天引きされた所得税の2/3ほどが還付されるようです。(これはあくまで自分の場合の一例で、ほかに扶養控除などがある人は式が変わります)
なんだろう、「減税」に期待しすぎていたというか、もともと納めている所得税が少ないから還付される金額も多くはないというか。もっと減税されて、ほっくほくになりたかったなあ、という気持ちです。(私が納めている所得税でほっくほくにはなりませんけどね)
| ※1 給与所得控除額(令和7年分) | |
| 収入金額 | 給与所得控除額 |
| 1,900,000円まで | 650,000円 |
| 1,900,001円から3,600,000円まで | 年収×30%+80,000円 |
| 3,600,001円から6,600,000円まで | 年収×20%440,000円 |
| 6,600,001円から8,500,000円まで | 年収×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円 |
| ※2 令和7年分所得税の税額表〔求める税額 =A×B-C〕 | ||
| A 課税所得金額 | B 税率 | C 控除額 |
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
失業したら確定申告を
私はこれまでに何度か失業状態になり、確定申告をすれば払いすぎた所得税を取り戻すことができる状況になったことがあるのですが、今のところ1回しか確定申告をしたことがありません。それはやはり、税金のことをよく知らなかったからです。関心もあまりなかったですし。
しかし直近の失業時にFP(ファイナンシャルプランナー)の勉強をしまして、確定申告のハードルが下がったことから確定申告をしてみたのでした。戻ってきた金額はやはり多くはなかったですが、勉強の成果が出たようでうれしかったです。
とはいうものの、税金については複雑で、今回も計算はしてみましたが、合っているかはお金が還付されるまで分からないという、税の知識が浅い状態です。還付されたら答え合わせをしたいと思います。

